株式譲渡所得を確定申告する際に、気をつけておかないといけない点を、自分のメモとしてまとめてみました。
国民保険料への影響
前年度に100万円の損失を繰り越すために確定申告していたとします。そして、今年100万円利益が出たとして、それを損益通算して税金を払わないですませようとしたとします。税金払わなくてラッキー、といけばいいのですが、実は下記の点に注意しておく必要がでてきます。これを考慮しておかないと、損益通算のために確定申告したら、実は損してた、なんて間抜けな話になりかねません。
配偶者控除などへの影響
配偶者控除や扶養控除を受けられる要件は「合計所得金額」が38万円以下であることなので、今回の利益100万円を確定申告すると、合計所得金額が100万円となり、配偶者控除から外れたりなどの影響がでます。
国民健康保険料の影響
国民健康保険料に影響がでることもあります。
詳しくは、下記URLをみるとわかりやすいです。
合計所得金額と課税所得
そもそも、株式の譲渡益は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」のくせに、合計所得金額には影響してくるという点がそもそもややこしいように思えます。分離課税であるにもかかわらず、合計所得金額に影響を与えるとか、非常にややこしいですね。
その他色々複雑で、例えば、
・国民健康保険料には、必ず計算要素として前年の総所得金額等が含まれる。このため、株式売却益や配当を確定申告すると前年の総所得金額等が増えるので、必然的に健康保険料も増加する。
・健康保険料は標準月額報酬等により決まるので、株式売却益や配当を確定申告しても影響はない。
引用:特定口座の株式譲渡損益や配当を確定申告する場合の留意点
なんてのがありますので、サラリーマンだったら特に保険料は増えないけど、自営業なら増えちゃいそうとか、とてもややこしいです。
あと、一応、株式に関する譲渡所得は、分離課税なので、100万円の利益を確定申告したとしても、総合課税側の課税所得には影響してこないという認識ですが、そういうことでいいのでしょうかね。さすがに「申告分離課税20%+総合課税分の税率」になるなんてことはないでしょうから、合計所得金額には影響するが、あくまでもそれは合計所得金額に対してであり、総合課税側の課税所得には影響しないという認識でいいですかね。
大和市/総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて
上記のページ下部にある図のイメージとかわかりやすいですが、こちらの認識でよいのですかね。
コメント
コメント一覧 (4件)
申告分離課税20%+総合課税の税率になることはない。
「特定口座の源泉なし」を使った事がないので詳細わからないが、調べた範囲ではは下記の様です。
1.証券会社から確定申告用の資料が送られてくるらしい
2.確定申告で、通常 申告書B(第一表・第二表)だけで確定申告してるが、
申告分離課税がある場合、申告書第三表(分離課税用)がある。
これを使って申告する様です。
3.国税庁のHPの中に、記載例あるらしい。
申告書第三表は、確定申告時に使ったことがあります(株式で利益が出ていた時)。今はもう既に源泉なしを使う意味がない気がしているので、来年度からは特定口座の源泉あり に変更できるように手続き中です。
自営業で国民健康保険の人は、気をつけないと失敗するね。
基本的に「特定口座 源泉徴収あり」にして気楽にする方がよい。
国民健康保険料は、利益出たら上がるが、損失出ても下がらないからね。
ネットの記事で、70歳の老人が株を楽しみに年間に100万の取引を70回やり
利益ゼロだったが、年金などで確定申告したときに、健康保険の高齢者受給者証の自己負担割合が1割→3割にアップした。調べたら、株や投資信託の売買代金が収入とみなされ、100万*70=7000万の収入があったと判断されて
自己負担割が3割になったらしい(負担割に収入が関係するとのこと)
ひとまず、株式で利益が出て合計所得金額があがったとしても、独身サラリーマンの場合関係なさそうですね。ただ、「特定口座 源泉徴収あり」にしない理由はないので、ひとまず変更しておこうかと思います。で、損失がでたら確定申告で繰越、という形でしょうか。
ちなみに、住宅ローン控除とかにも合計所得金額は影響するんですかね?
であれば、とある本を読んだのですが、特定口座複数作っとくのも良いような気もしています。