税金

海外証券口座を利用した株式投資の税金まとめ


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IB証券を利用しての、海外オプション取引を検討しています。それに先立ち、税制面について調べたので資料をまとめます。基本、IB証券口座(アメリカ)を前提として考えています。

海外証券口座を利用した株式投資の税金まとめ

結論からいうと、下記の通りとなるようです。

  • 配当は10%源泉徴収される。その後、日本でも課税。
  • 外国税額控除の申請で、現地で配当に課税された10%の税金は取り返せる。
  • 個別株の売買利益は、申告分離課税で、適用税率は20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)。
  • オプション取引の利益は総合課税。税率はNo.2260 所得税の税率の表のとおり。

以下、細かい部分の資料と説明です。

税金は日本で払う

日本居住者はアメリカの証券会社に口座を開く時にW-8BENというフォームを提出する事で、軽減税率により「配当は10%の源泉徴収」となり、確定申告は不要。売買した損益に関しては、特定口座という概念がないので自分で計算して確定申告が必要。

配当の源泉徴収を取り返す方法

税金を二重取りされないようにするためには、外国税額控除を申請する必要がありそうです。

海外証券口座を利用した株式投資の税金関連資料

『上場株も未公開株の扱い』海外口座の税金 その1
『配当は総合課税のみ』海外口座の税金 その2
『譲渡損失の特例控除が使えない』海外口座の税金 その3

結論としては、その3の記事に書いてあるまとめの表がわかりやすいので引用します。

別見解

IB証券(海外金融機関)で保有する海外ETFの配当金の所得税課税は総合課税のみでなく分離課税適用可能です(確定申告で注意!)
配当は分離課税できるという見解もあるようです。

海外オプション取引の税金に関して

自分がメインでやろうとしている戦略が「現金確保プット売り→カバードコール」の流れなのです。上記記事にはオプション取引に関する事が書いていなかったので、海外オプション取引の税金についても調べてみます。

海外オプション取引の税金
「LEAPSの税金」課税対象になる取引はこの2種類

「個人」が副業として、日本国内の先物・オプション取引を行う場合、「雑所得」の「申告分離課税(約20% / 所得税15%+地方税5%)となりますが、海外の先物・オプション取引の場合、「雑所得」の「総合課税(累進課税 / 5%~45%)」となることに注意してください。また、国内・海外を問わず、先物・オプション取引は、NISA(少額投資非課税制度)の対象外です。

オプション取引の税金

つまり、総合課税になるようです。基本的に、どのサイトを調べてもこの総合課税によりデメリット大きいなという論調のようです。

海外オプション取引の税金が総合課税になるのは本当にデメリットなのか?


No.2260 所得税の税率

海外口座で、個別株売買により得たような譲渡所得は、申告分離課税になるので20%かかります。

総合所得の税率は上記の感じです。元々本業の所得が少なく、オプション取引による利益も小さいなら、申告分離課税の20%よりも総合所得の方が低くなり有利になる可能性もあると思います。

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