株式売買による所得から、所得控除項目を引くことができることはあまり一般的には知られていないことのような気がします。ちょっと、自分自身がこのケースに当てはまる可能性がありそうでして、詳しく調べてみたのでまとめておこうと思います。
所得控除は引く順番がある
結論から言うと、「控除できる」なのですが、順番があります。ここがポイント。
所得控除には引く順番があり、まずは総合課税の所得(総所得金額)から引く必要があります。その後、まだ引ける分があれば、分離課税の所得から引いていきます。
一般的なケースでは、総合課税の所得額の方が所得控除額よりも大きいと思いますので、分離課税から所得控除を引くことはないかと思います。しかし、所得控除分を総合課税の所得から引いてもまだ余っている場合は、分離課税の方から引くことができます。
想定されるケースは?
無職になってしまい給与所得がないであるとか、事業もやっているけど事業の赤字が大きいなど、総合課税の所得が小さくなったときには発生する可能性が高くなるかと思います。
そんな時に、株式の方で株式譲渡所得があれば、そちらの所得から所得控除をひくことができ、納税額をおさえる(税金を還付できる)可能性が発生します。
参考資料
・分離課税の所得控除について- Yahoo!知恵袋
知恵袋ですが、気になって調べた時に一番最初に見つけた情報源。これをみて、裏取りのために色々と調べ始めました。
・第二章 申告分離課税における所得税額等の計算方法
FXのケースでの所得税について説明されていますが、結構わかりやすいです。あと、同ページ内にある「所得税額の計算体系の図」は、全体を把握できてとても良いです。所得控除の欄が上から下まで、つまり総合課税項目から分離課税項目のすべてをカバーしていることがわかるでしょう。総合課税項目でも、分離課税項目でも、所得は所得なので所得控除できるということですね。ただし、どの順番で控除しても良いわけではなく、順序が決まっている、ということですね。
・所得控除は株式譲渡益などの分離課税所得にも適用される
似たようなことを考えている人がいますね。
・第3節 所得控除の順序(pdf)
国税庁のページにも載っています。
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