IB証券を利用しての、海外オプション取引を検討しています。それに先立ち、税制面について調べたので資料をまとめます。基本、IB証券口座(アメリカ)を前提として考えています。
海外証券口座を利用した株式投資の税金まとめ
結論からいうと、下記の通りとなるようです。
- 配当は10%源泉徴収される。その後、日本でも課税。
- 外国税額控除の申請で、現地で配当に課税された10%の税金は取り返せる。
- 個別株の売買利益は、申告分離課税で、適用税率は20.315%(所得税等15.315%、地方税5%)。
- オプション取引の利益は総合課税。税率はNo.2260 所得税の税率の表のとおり。
以下、細かい部分の資料と説明です。
税金は日本で払う
日本居住者はアメリカの証券会社に口座を開く時にW-8BENというフォームを提出する事で、軽減税率により「配当は10%の源泉徴収」となり、確定申告は不要。売買した損益に関しては、特定口座という概念がないので自分で計算して確定申告が必要。
配当の源泉徴収を取り返す方法
税金を二重取りされないようにするためには、外国税額控除を申請する必要がありそうです。
海外証券口座を利用した株式投資の税金関連資料
・『上場株も未公開株の扱い』海外口座の税金 その1
・『配当は総合課税のみ』海外口座の税金 その2
・『譲渡損失の特例控除が使えない』海外口座の税金 その3
結論としては、その3の記事に書いてあるまとめの表がわかりやすいので引用します。
別見解
・IB証券(海外金融機関)で保有する海外ETFの配当金の所得税課税は総合課税のみでなく分離課税適用可能です(確定申告で注意!)
配当は分離課税できるという見解もあるようです。
海外オプション取引の税金に関して
自分がメインでやろうとしている戦略が「現金確保プット売り→カバードコール」の流れなのです。上記記事にはオプション取引に関する事が書いていなかったので、海外オプション取引の税金についても調べてみます。
・海外オプション取引の税金
・「LEAPSの税金」課税対象になる取引はこの2種類
「個人」が副業として、日本国内の先物・オプション取引を行う場合、「雑所得」の「申告分離課税(約20% / 所得税15%+地方税5%)となりますが、海外の先物・オプション取引の場合、「雑所得」の「総合課税(累進課税 / 5%~45%)」となることに注意してください。また、国内・海外を問わず、先物・オプション取引は、NISA(少額投資非課税制度)の対象外です。
つまり、総合課税になるようです。基本的に、どのサイトを調べてもこの総合課税によりデメリット大きいなという論調のようです。
海外オプション取引の税金が総合課税になるのは本当にデメリットなのか?
海外口座で、個別株売買により得たような譲渡所得は、申告分離課税になるので20%かかります。
総合所得の税率は上記の感じです。元々本業の所得が少なく、オプション取引による利益も小さいなら、申告分離課税の20%よりも総合所得の方が低くなり有利になる可能性もあると思います。
コメント
コメント一覧 (2件)
Y2さん
大変分かりやすいブログありがとうございます。
現在米国駐在中でして4月に日本帰国が決まっており、帰国後の確定申告をどうしたら良いかと考えていた為、とても参考になりました。
いくつか海外にある証券口座からの配当に関してご存知でしたら教えて頂きたいのですが、ご助言頂けますでしょうか?
・私の場合米国での証券口座から配当金入金がある際、10%の配当課税が引かれた後の金額が口座に振り込まれます
・本記事では、この10%の配当課税分を日本での確定で控除対象にすることが出来るとあります
そこで以下2点ご質問させて下さい。
1)日本での配当課税は20%ですが、これは確定申告をしなければ海外証券口座で既に引かれている10%の配当課税分の控除は出来無いが、日本での20%の課税徴収はされない(日本の国税局は海外証券口座の配当金を知り得ない)ということでしょうか?
2)もし1)の回答がYESの場合、日本で海外証券口座に関する確定申告を行わないのは脱税にあたるのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
自分自身、現在は海外口座は使っておらず情報収集はしてないため、参考程度に考えていただければと思います(間違ってるかもです)。その前提で、回答してみます。
https://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/blogs/overseas-account/dividend-tax-return/
配当に関する税金に関しては、上記記事が詳しそうです。
>1)日本での配当課税は20%ですが、これは確定申告をしなければ海外証券口座で既に引かれている10%の配当課税分の控除は出来無いが、日本での20%の課税徴収はされない(日本の国税局は海外証券口座の配当金を知り得ない)ということでしょうか?
↑こちらは、申告しなければ日本では課税徴収はされないと思います。
>2)もし1)の回答がYESの場合、日本で海外証券口座に関する確定申告を行わないのは脱税にあたるのでしょうか?
申告しなければならない税金を確定申告していないので、脱税にあたるのでは無いかと思います。
ただ、上記参考記事にあるとおり、年末調整で課税完了していたり、そもそも駐在されていたということなので日本の非居住者だという場合は、また違う話なのかなとも思います。
(確か、日本は属人主義ではなく属地主義の税制となっているため、居住地で納税の義務が発生したと思います)